諫早市議会 2022-12-04 令和4年第5回(12月)定例会(第4日目) 本文
続いて、「ゼロカーボンシティの表明に向け、本市の事務事業に伴って発生する二酸化炭素の排出量の削減に取り組む計画である地方公共団体実行計画の策定作業を進めている」との答弁をされております。 しかし、議員の更問いの後に、「ゼロカーボンシティ表明と策定中の地方公共団体実行計画は一致するわけではない。ただ、当然表明するからには、それなりの計画が必要になってくるが、具体的な数値を出すのは時間がかかる。
続いて、「ゼロカーボンシティの表明に向け、本市の事務事業に伴って発生する二酸化炭素の排出量の削減に取り組む計画である地方公共団体実行計画の策定作業を進めている」との答弁をされております。 しかし、議員の更問いの後に、「ゼロカーボンシティ表明と策定中の地方公共団体実行計画は一致するわけではない。ただ、当然表明するからには、それなりの計画が必要になってくるが、具体的な数値を出すのは時間がかかる。
現在、ゼロカーボンシティの表明に向け、本市の事務事業に伴って発生する二酸化炭素の排出量の削減に取り組む計画である地方公共団体実行計画の策定作業を進めているところでございます。
まず、(1)計画の概要でございますが、長崎市地球温暖化対策実行計画は、地球温暖化対策の推進に関する法律の規定に基づく地方公共団体実行計画として、市域の自然的・社会的条件に応じて温室効果ガスの排出の抑制等を行うための施策並びに市の事務及び事業に関して温室効果ガスの排出量削減等の措置に関する計画として策定しております。
また、第20条の3で、地方公共団体実行計画等について、「都道府県及び市町村は、地球温暖化対策計画を勘案し、その区域の自然的社会的条件に応じて、温室効果ガスの排出の抑制等のための総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施するように努めるものとする」と掲げてあります。
まず、概要でございますが、地球温暖化対策の推進に関する法律の改正に伴い、地方公共団体実行計画の策定が中核市にも義務づけられ、長崎市では、長崎市地球温暖化対策実行計画を平成21年3月に策定いたしました。
次に、今後の計画ということでございますが、現時点で特に策定はしておりませんが、国において平成20年6月に、地球温暖化対策の推進に関する法律が改正され、都道府県、指定都市、中核市、特例市には、区域の温室効果ガスの排出抑制等についての施策を盛り込んだ地方公共団体実行計画の策定が義務化されたため、現在、長崎県においても計画の策定を進められておられる状況にあります。
まず、1の概要でございますが、地球温暖化対策の推進に関する法律の改正に伴いまして、地方公共団体実行計画の策定が中核市にも義務づけられ、本市では長崎市地球温暖化対策実行計画を平成21年3月に策定いたしております。
また、地域の環境事業を実施する自治体などを支援するために、地域グリーンニューディール基金が長崎県に造成されることになっていますが、その対象事業としましては、1つ目に地球温暖化に係る地方公共団体実行計画に盛り込む事業、2つ目に都道府県廃棄物処理計画及び一般廃棄物処理計画に基づくアスベスト廃棄物、不法投棄・散乱ごみ対策、3つ目にPCB都道府県廃棄物処理計画及び一般廃棄物処理計画に基づくPCB対策、4つ目
また、この改正法では、実行計画の策定に関する協議や実施に係る連絡調整を行うための組織として、地方公共団体実行計画協議会を設置できる規定が追加されております。 今後、長崎市地球温暖化対策実行計画を行政、市民、事業者が一体となって推進する必要がありますので、改正法の規定に基づき、長崎市地球温暖化対策実行計画協議会を設置しようとするものでございます。
○10番(中村貞美君) これはですね、やはり法律ができてますので、地球温暖化対策の推進に関する法律ということで、地方公共団体実行計画等で、第20条の3ですね、都道府県及び市町村は京都議定書目標達成計画に即して、当該都道府県及び市町村の事務及び事業に関し温室効果ガスの排出量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置に関する計画を策定するものとするということで、その実行の中に、都道府県及び市町村は